連帯保証人Top > 債務整理と保証人の関係 > 任意整理と保証人
主たる債務者の任意整理
任意整理を行った場合、当初の約定とは異なる返済ですから保証人に請求がいくことになります。
しかし、任意整理は、債権者の選択ができるため、保証人がついているものは任意整理の対象外として約定どおりに弁済し、保証人のついていないものを任意整理するということが可能です。
大幅な減額が見込めたり、過払いが発生しているなど、保証人の付いている債権についても任意整理をしたい場合には、保証人によく説明する必要があります。任意整理をお願いする法律家に保証人に説明してもらうように頼んでください。
保証人も、主たる債務者から説明を聞くよりも、弁護士などの法律家から説明を聞くほうが安心することは間違いありません。
保証人の対抗手段
保証人としては、自分が保証している債権については任意整理をしてもらわないことが一番影響は少ないでしょう。しかし、前述のとおり大幅に借金が減額できる場合や、過払いが発生している場合には、協力に応じても良いかもしれません。
その際には、よく主たる債務者と法律家の話を聞くことです。保証人であるあなたと一緒に任整理をする必要がでてくるはずです。主たる債務者が任意整理で決定した約定どおりに返済していけば、保証人には特段の問題は生じません。ですが、主たる債務者が自己破産や個人再生をする場合、任意整理による和解金は保証人自身が支払う必要があります。
また、保証人も任意整理を行った場合、ブラックリストに載る可能性があることも事実ですので、そのことを含めて、法律家に説明を求めてください。
