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相続と保証人

保証人の地位も子に相続される!

保証人になったこともない。住宅ローン以外の借金はない。平凡な家庭にある日一通の書類が届く。預金口座などつくった覚えのない銀行からの書類に「何だろう」と首をかしげながらあけてみると、そこには2000万円と書かれた催告書が入っていた。

突然の出来事にパニックになり、銀行に問い合わせてみたところ、数年前に亡くなった父親が知人の連帯保証人になっていたようです。主たる債務者は自己破産したので連帯保証人である父親に請求しようとしました。ところが、父親はすでに亡くなっているため、その法定相続人である子どものところに全額請求をしてきたのです。

なぜ、こんなことになってしまったのかを考えてみましょう。

保証人としての地位(保証債務)は相続の対象になります。したがって、父親が誰かの連帯保証人になっていた場合、その連帯保証人としての地位は相続人に相続され、相続人が連帯保証人になってしまうのです。

相続というと財産ばかりに目が行きがちですが、借金や保証などのマイナスの財産も相続の対象となるので気をつけなければなりません。

プラスの財産だけ相続してマイナスの財産は相続しないという都合のよいことはできないのです。

保証債務は誰が相続するのか?

保証債務は相続人に相続されることになり、相続される割合は法定相続の割合にしたがった範囲です。遺産分割で保証債務を特定の相続人にするという合意や遺言があったとしても、債権者はその合意や遺言に拘束されません。法定相続の割合にしたがって、各相続人に請求することができます。

相続が発生したとき、相続人が取れる手段は3つあります。

  • 相続を承認する
  • 相続を限定承認する
  • 相続を放棄する

相続を承認するとは、財産も借金も相続するということです。

あまりなじみがない言葉かもしれませんが、「限定承認」というものがあります。これは、プラスの相続財産の範囲の中で、マイナスの相続財産の責任を負うということです。

相続財産に比べて債務のほうが多い場合、相続放棄することもできます。ですが、相続放棄にも自分のために相続があることを知ってから3ヶ月以内などの一定の条件がありますから、最悪の場合でもことなきを得られるように前もって情報は収集しておきましょう。

被相続人と生前に話し合うことが重要です。保証人になることが子どもにまで影響を与えることを知らない人はたくさんいます。亡くなってから慌てる前に、一度しっかりと話し合っておきたいものです。

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