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離婚と保証人

離婚しても連帯保証人のまま

離婚すれば、相手の借金の連帯保証人から逃れられると考えている人は多いです。

しかし、離婚したとしても、原則として、連帯保証人を抜けることはできません。

住宅ローンで一番多い問題だと思いますが、夫が住宅ローンの主たる債務者となり、妻が連帯保証人もしくは連帯債務者となるケースが一般的でしょう。

その場合、主たる債務者である夫が住み続けるのであれば、自分が住んでいるわけですからローンをキチンと返済していく可能性は大きいです。ローンをしっかり返済している限り、連帯保証人であっても問題は起こりません。また、連帯債務者だったとしても、実質上、夫がローンの支払いをしているのであれば問題は起こりにくいといえます。

しかし、連帯保証人である妻が住み、夫が出て行くことになった場合は注意が必要です。

別れた人間のために高額なローンを払っていくことはイヤなるものです。そこで支払いをストップしてしまうことも十分に考えられます。

また、夫が住宅に残ったとしても、何らかの事由で支払えなくなったときに請求が行くのは、連帯保証人や連帯債務者である妻のところです。

離婚していようと、その家に住んでいなかろうと、債権者にとっては関係のないことですし、そのような債務者間の都合を債権者が聞き入れる道理もありません。

連帯保証人を抜けることは簡単ではありません。ですが、合意解除のところに記載したように方法はあります。

離婚の際には、連帯保証人を抜けることが最善ですが、そうもいかない場合のほうが多いと思いますので、離婚する前にキチンと住宅ローンのことを話し合い、連帯保証人の側でしっかりとした知識を持つことが大事です。

知識を知っているだけで、いざというときの覚悟が生まれます。しかし、何も知らないままでは、突然そのときがきたら慌てふためいてどうすることもできません。

慰謝料と養育費の連帯保証人を立てる

離婚する際の取り決めの中でも重要なものとして、慰謝料と養育費をどうするかということがあります。

口約束や取り決めすらしない人もいますが論外です。将来支払われなくなったとしても泣き寝入りするしかありません。

では、どうするかというと、相手の両親に連帯保証人になってもらうことが非常に有効です。慰謝料や養育費については、いくらしっかり取り決めをしていたとしても数年後には支払いが滞ることが大半です。

本来、相手の両親には養育費などの支払い義務はありませんが、自分の子の不始末に責任を感じるが親というもの。相手がしっかりと支払い続けてくれれば連帯保証人にはなんの問題もありません。ですから、離婚の際の条件として、相手の両親に連帯保証人になってもらうよう働きかけましょう。

心理的なプレッシャーをかけることで、確実に養育費を払ってもらえるようにする保険だと思ってください。

また、離婚の際の取り決めは公正証書にしておくことは最低条件といえます。

養育費に関しては子どもが最終学歴を卒業するまで支払う義務があります。ですが、途中で支払わなくなる人がいるということを知っておいてください。

支払われなくなったとしても、公正証書を作成しておけば、支払いが滞ったときに給料を差し押さえることができるので、保険としても心理的なプレッシャーとしても相当効力があります。

離婚届の証人は保証人とは違う

婚姻届の証人でも説明していますが、離婚届の際にも、届出の正確性を高めるために、離婚届には当事者の意思を証明する人として、2人以上の証人が必要とされています。

この離婚届の証人は保証人と勘違いされることが多いですが、保証人ではありません。

離婚届の証人になるということは、当事者が間違いなく離婚する意思を有することを証明するというだけです。保証人身元保証人としての責任や義務はまったく発生しません。

もし離婚届の証人を頼まれた場合、その離婚が誰かをだまそうという悪意あるものでなければ、新しい旅立ちのために快く引き受けても良いでしょう。

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