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主たる債務者の民事再生
民事再生の場合、任意整理や特定調停と異なり、申立てをする債権者を選ぶことができません。そのため、保証人がついている債務もすべて申し立てなければなりません。
主たる債務者が民事再生を申し立てて、再生計画が認可されたされたとしても、保証人が責任を免れるわけではありません。逆に、主たる債務者から返済してもらえなかった返済分を今度は連帯保証人に督促することになります。
ただし、住宅ローン特則を利用して再生計画が認可された場合は、その住宅ローンの保証人に対して請求はいきません。住宅ローンに関しては債務整理をしていないことになるからです。
保証人の対抗手段
保証人は、主たる債務者が民事再生をした場合、債権者に代わりに返済することになりますが、金額が多すぎて返済できない場合は、やはり自己破産や民事再生などの法的整理をするしかありません。
ただ、自己破産のときと同じように、金融機関から一括請求が来たとしても、交渉する余地は残されていると考えてよいでしょう。
民事再生の場合、再生計画は原則として3年ですから、債務者が再生計画通りに返済し終われば、その後は住宅ローン以外の借金がないことになります。
そのため、保証人が求償権を行使してはお金を取り戻すタイミングはこの時点になるでしょう。求償権の消滅時効は、商行為が5年、その他は10年ですから、主たる債務者が返済し終えた後に債務者と話し合って公正証書で弁済契約書を交わすことになります。
