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保証人といっても、その責任はさまざま
保証人とひとくちにいっても、保証人、連帯保証人、物上保証人、身元保証人、婚姻届等の証人、または連帯債務者を連帯保証人と思っている場合など、その責任の範囲も重さもさまざまです。
自分がどのような保証人になっているのかを確かめてください。
ただ、たいていの場合は連帯保証人である場合がほとんどだと思われます。
保証人になっただけでは、とりあえず何も起こらない
保証人になっただけでは、何も起こりませんから安心してください。
連帯保証人は、法律上、主たる債務者と同じであるといいましたが(→連帯保証人とは?参照)、主たる債務者がキチンと返済を続けている限り、いくら金融機関といえども、連帯保証人にいきなり請求することはありません。これは単なる保証人や身元保証人でもかわりません。
連帯債務者となると少し事情が異なります。
詳しくは連帯債務者とは?を読んでもらえればわかるとおり、連帯債務者はとは、主たる債務者と同じく債務者、つまり当事者なので、返済する義務があります。
連帯保証人になった以上、知らないでは済まされない
連帯保証人になってしまった以上、立派な当事者です。
この意識がないから、「自分は保証人になっただけなのに。」という被害者意識にとらわれてしまい、解決も困難にさせてしまいます。
債権者や主たる債務者があなたを騙して保証人に仕立て上げたというのならともかく、自ら連帯保証人になることを決め、印鑑を押したのですから、いつかその日が来ることを覚悟しているぐらいの心構えは必要です。
債権者にしてみれば、無知は言い訳にもなりません。
連帯保証人に請求がくるときは突然です。
主たる債務者は連帯保証人に何も継げずに、自己破産してしまう場合も多々あります。自分が自己破産すれば、保証人には迷惑がかからないと本気で思っている人もいるぐらいですから、保証人に関する知識の浸透がどれほど低いかがよくわかります。
また、債権者や主たる債務者があなたを騙して保証人に仕立て上げたといいましたが、実際にそのようなケースもあります。近年では錯誤による保証契約の無効という画期的な判例もでています。
