公正証書についての正しい知識
公正証書という名前ぐらいは聞いたことがあるかもしれません。たとえば、遺言は公正証書にするといい、離婚の養育費などは公正証書をつくっておくといい、お金の貸し借りは公正証書にすべきだ、など。ですが、実際に公正証書がどのようなものなのかをご存知の方はあまり多くないでしょう。
公正証書を作成する公証人によって組織されている日本公証人連合会のホームページによると、公正証書について次のように記載されています。
公正証書とは主に契約の内容などを公文書として作成してくれるところであり、公正証書で作成された契約内容を守らなかった場合、直ちに強制執行をすることができるということです。
たとえば、養育費の取り決めに際して公正証書をつくっておかなかった場合、相手が養育費を支払わなくなったら、養育費の支払いをもとめて裁判しなければならず、判決等を得て、はじめて相手の給料から天引きで強制的に養育費を支払わせることができるようになります。
一方、公正証書をつくっていた場合、相手が養育費を支払わなくなったら、裁判をしなくても、公正証書に基づいて強制的に支払わせることができるということです。
これは金銭の貸借に関する契約でも同様です。借りる際に公正証書を作成していたら、返済ができなくなった場合、裁判によることなく強制執行ができるということです。そのため、闇金融や消費者金融の一部などは公正証書を作成するための白紙委任状と印鑑証明書を要求してくるのです。公正証書を正しく理解して注意しましょう。
ところで、金銭消費貸借契約をむすぶ際、グレーゾーン金利や違法金利はどうなるのでしょうか。
結論から言えば、公証役場では違法金利は当然ですが、グレーゾーン金利による公正証書の作成もできません。
公証人法26条は、無効な法律行為について公正証書を作成することを禁止しています。利息制限法に反する契約は無効です。したがって、公証人は、公正証書作成依頼者(嘱託人といいます。)にそのことを説明し、嘱託人の了解を得て、利息制限法の範囲内の利息に引き直した上、公正証書を作成しているのです。
