物上保証人 = 担保提供者
物上保証人とは、簡単にいうと担保提供者のことです。
たとえば、父親が子どもの借金のために自分の土地を担保に提供する。
よく聞く話だと思いますが、このときの父親が物上保証人です。
物上保証人は、自分の財産の上に担保(抵当権など)を設定したにすぎず、
債務を負担したわけではないので、連帯保証人のように借金を弁済する義務はありません。
しかし、主債務者が弁済できなければ抵当権が実行され、
被担保物件(=物上保証人が設定した担保となっている資産)が失われることになります。
物上保証人は抵当権の実行を受け入れるか、あるいは主債務者の借金を自ら弁済して抵当権を消滅させるかの選択をしなければなりません。
物上保証人は有限責任
物上保証人は連帯保証人とは違い、主債務者が弁済できなくなった場合、
担保として提供した財産を失うことはあっても、それ以上の責任を負うことはありません。
たとえば、借金の総額が2,000万円、担保不動産の価値が1,000万円だった場合、
不動産をとられた上に足りない分の1,000万円支払う、というわけではなく、
不動産をとられておしまいです。
連帯保証人の場合は、不動産をとられて、さらに1,000万円支払わなければなりません。
その意味で連帯保証人が無限責任であることとは異なり、物上保証人は有限責任というわけです。
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