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特定調停と保証人

主たる債務者の特定調停

特定調停を行った場合、当初の約定とは異なる返済ですから保証人に請求がいくことになります。

しかし、特定調停では債権者を選択して申し立てることができるため、保証人がついているものは特定調停の対象外として約定どおりに弁済し、保証人のついていないものを特定調停の申立てをするということが可能です。

大幅な減額が見込めたり、過払いが発生しているなど、保証人の付いている債権についても特定調停をしたい場合には、保証人によく説明する必要があります。特定調停をする場合、法律家に頼まずに自分1人で行うことが多いでしょうから、保証人への説明も慎重にしなければなりません。

保証人は特定調停のことなど知る由もありません。ましてや、借金を減額できるなどとは夢にも思っていません。主たる債務者であるあなたとは、借金の知識に関して温度差があることを理解して説明してください。

保証人の対抗手段

保証人としては、自分が保証している債権については特定調停をしてもらわないことが一番影響は少ないでしょう。しかし、前述のとおり大幅に借金が減額できる場合や、過払いが発生している場合には、協力に応じても良いかもしれません。

その際には、よく主たる債務者と法律家の話を聞くことです。保証人であるあなたも一緒に特定調停か任意整理をする必要がでてくるはずです。主たる債務者が特定調停で決定した約定どおりに返済していけば、保証人には特段の問題は生じません。

ですが、主たる債務者が自己破産や個人再生をする場合、特定調停による和解金は保証人自身が支払う必要があります。

また、保証人も特定調停を行った場合、ブラックリストに載る可能性があることも事実ですので、そのことを含めて、法律家に説明を求めてください。

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