婚姻届に保証人?
婚姻届を提出する際、証人2名の署名・捺印が必要になります。
届出の正確性を高めるために、届出には当事者の意思を証明する人として、2人以上の証人が必要とされています。
このような証人の正確性を担保する届け出は、離婚、養子縁組、養子離縁にも必要となります。
これは民法に規定があります。民法の規定を下に掲載しましたので参考にして下さい。
【証人に関する民法の規定】
第739条(婚姻の届出)
婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
第764条(婚姻の規定の準用)
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
第799条(婚姻の規定の準用)
第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。
第812条(婚姻の規定の準用)
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。
証人は必ず必要?責任は?
婚姻する2人が成人でも、必ず2名の証人が必要です。
証人は成人なら誰でもよく、友人や知人にお願いしてもかまいません。
この2名の証人のことを「保証人」と勘違いしている人がたくさんいます。
この証人になるということは、当事者が間違いなく結婚する意思を有することを証明するというだけです。保証人や身元保証人としての責任や義務はまったく発生しません。
「離婚したら証人が責任をとらなければならない」
なんていうことはありませんのでご心配なく。
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