身元保証に関する法律
第1条
引受、保証その他どのような名称であっても、期間を定めずに被用者の行為によって使用者の受ける損害を賠償することを約束する身元保証契約は、その成立の日より3年間その効力を有する。但し、商工業見習者の身元保証契約については、これを5年とする。
第2条
1.身元保証契約の期間は、5年を超えることはできない。もしこれより長い期間を定めたときは、これを5年に短縮する。
2.身元保証契約は、これを更新することができる。但し、その期間は、更新のときより5年を超えることはできない。
第3条
使用者は、左の場合においては、遅滞なく身元保証人に通知しなければならない。
1.被用者に業務上不適任または不誠実な事跡があって、このために身元保証人の責任の問題を引き起こすおそれがあることを知ったとき。
2.被用者の任務または任地を変更し、このために身元保証人の責任を加えて重くし、またはその監督を困難にするとき。
第4条
身元保証人は、前条の通知を受けたときは、将来に向けて契約の解除をすることができる。
身元保証人自らが、前条第一号及び第二条の事実があることを知ったときも同じである。
第5条
裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるとき、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をするに至った事由及びそれをするときにした注意の程度、被用者の任務または身上の変化その他一切の事情をあれこれ照らし合わせて取捨する。
第6条
本法の規定に反する特約で身元保証人に不利益なものは、すべてこれを無効とする。
附則
本法施行の期日は、勅令(昭和8年 勅令249号)によってこれを定める。
本法は、本法施行前に成立した身元保証契約にもこれを適用する。但し、存続期間の定めのない契約については、本法施行の日よりこれを起算し、第1条の規定による期間、その効力を有する。存続期間の定めのある契約については、本法施行当事における残存期間を約定期間とする。もし、この期間が5年を超えるときは、これを5年に短縮する。