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求償権とは
求償権とは、他人の債務を弁済した者がその他人に対して有する償還請求権のことをいいます。簡単に言えば、主たる債務者に代わって「立て替える」ことです。
「本来、主たる債務者のあなたが支払うべき金額を立て替えたので、その金額を返してください。」
しかし、連帯保証人が求償権を行使することは難しいでしょう。
なぜなら、連帯保証人が返済しなければならないような場合、すでに主たる債務者には支払い能力がなく、立て替えた連帯保証人に返済することすらできない状態であることが多いからです。
求償権の要件
求償権には消滅時効というものがあります。消滅時効とは、ある一定の期間権利を行使しなければ権利そのものが消滅してしまうことをいいます。
保証人が主たる債務者に対する求償権の消滅時効は、商行為の保証委託による場合は5年、その他は10年です。なお、消滅時効の起算点は、債権者に弁済をするなど、免責行為をした時から進行します。
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