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連帯保証人は主たる債務者を補完する存在ではない
保証人とは?で記載したとおり、連帯保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がありません。
では、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がないということを具体的に考えてみましょう。
「催告の抗弁権」がない場合
債権者は、主たる債務者でも連帯保証人でも好きなほうに請求することができます。保証人はあくまでも保証している人物ですから、主たる債務者が返済できなくなった場合など、主たる債務者の後に請求されるのが筋であると思うのが通常ですが、連帯保証人は、先に主たる債務者に請求するようにいう権利がありません。
これが催告の抗弁権がない状態です。
「検索の抗弁権」がない場合
主たる債務者に返済する資力(=財産など)があるにもかかわらず連帯保証人から先に請求されたとしても、連帯保証人は、主たる債務者には弁済する資力があるから、まず主たる債務者から請求するようにいう権利がありません。
これが検索の抗弁権がない状態です。
「分別の利益」がない場合
通常、保証人が複数名いるときは頭数で按分した金額しか保証しないのが当然ですが、連帯保証人は1人1人が主たる債務の全額を保証しなければなりません。
たとえば、主たる債務者が1000万円を借りて、保証人が4人いた場合
分別の利益「あり」 ・・・ 保証人1人当たり250万円まで保証する
分別の利益「なし」 ・・・ 4人の保証人はそれぞれ1000万円まで保証する
少し見ただけでも連帯保証人がどれほど重い責任を負わされているのかがわかるのではないでしょうか?
つまり、連帯保証人は借りた本人である主たる債務者と同列になるということです。
債権者は、主債務者でも、連帯保証人Aさんでも連帯保証人Bさんでも、好きな人に返済請求することができるのです。
主たる債務者をとばして連帯保証人に請求することもできるし、複数名の連帯保証人のうち、取り易い相手に絞って全額請求することも自由です。
たとえ主たる債務者が十分な担保を提供していたとしても、連帯保証人に請求することは十分に考えられます。競売などの手続きは費用も期間もかかるわりに回収が未確定のため、債権者にとっては手間以外のなにものでもありません。そのことについて文句も言えないのが連帯保証人なのです。
連帯保証人になるということ
連帯保証人になるということは、相応の覚悟が必要です。
身内や親しい友人から「絶対に迷惑をかけないから」と頼まれて、ついハンコを押してしまう。あまりの責任の重さにどうすることもできず、主たる債務者を恨む以外に方法がない。
連帯保証人になるのは、ごく平凡なサラリーマンのような、保証人について決して知識のたかくない場合が大きなウェイトをしめています。
中小企業の代表取締役の場合の個人保証は、自分の会社である以上、覚悟をもって保証をしていますし、貸し手である債権者側から見てもそのぐらいのリスクを負ってもらわなくては低金利で融資はできないでしょう。
しかし、サラリーマンの保証人は、連帯保証人に対する知識は乏しく、主たる債務者の本当の状況も知る機会に恵まれているとはいえません。
連帯保証人に対する知識が乏しいのは、法律の専門家などでない限り当たり前のことで、恥じるべきものではありません。学校で連帯保証人はおろかお金に関する知識を学んだことがないため、当事者になるまで知る必要がないからです。
連帯保証人は決して他人事ではありません。人生のうちで1度は経験することになるでしょう。最低限度の基礎知識を取り入れておくことで、その時がきても慌てずに落ち着いて行動ができるようになるでしょう。
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