保証人は主たる債務者を補完する存在
保証人とは、民法によれば、「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす責任を負う者」と規定されています(民法446条)。
簡単にいえば、保証人とは、主たる債務者がお金を返済しない場合に、借りた人に代わって、そのお金を返済することを約束した人です。
保証は、主たる債務がなければ存在しません。
保証人になるということは、親や友人が金融機関からお金を借り入れる際に、「主債務者がきちんと返済できなければ、私が代わりに返済します。」ということを約束したことですから、主たる債務が前提となっています。
したがって主たる債務が何らかの理由で成立しなかった場合は保証債務も成立しなかったことになりますし、主たる債務が消滅したときには、保証債務も消滅します。
そして、保証人には責任だけでなく、以下にあげる3つの権利が与えられています。
1.催告の抗弁権
2.検索の抗弁権
3.分別の利益
催告の抗弁権
催告の抗弁権とは、債権者が保証人に「貸したお金を返してください。」と請求したときに、保証人が、「まず主債務者に請求してください。」と請求することができる権利のことです。
検索の抗弁権
検索の抗弁権とは、保証人が債権者に、「主債務者には取り立てることが簡単な財産があるから、そっちから先に請求してください。私への請求はその後です。」と、主たる債務者の財産から先に執行をするまで自分への保証債務の履行を拒むことができる権利のことです。
分別の利益
分別の利益とは、保証人が複数名いる場合、主債務の金額を頭数に応じた平等の割合で分割した金額分しか責任を負わなくてよいということです。
たとえば、主債務額が900万円で保証人が3人いる場合、3人の保証人は300万円ずつしか責任を負わなくてよいということになります。
この「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」、読んでいて「そんなの当たり前のことじゃないの?」と思いませんでしたか?
そして、日本で保証人と言えば、「連帯保証人」を指します。
連帯保証人の責任の重さは想像以上に厳しいものです。
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