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就職する際には身元保証人が必要
保証人は就職のときにも必要です。
多くの学生が就職活動をすると思いますが、念願かなって希望の会社に入社するときに求められるのが、身元保証人です。
身元保証人は、普通の保証人や連帯保証人とは異なります。身元保証人については、「身元保証人」で詳しく解説していますので、そちらを参考にして下さい。
多くの企業では、採用の際に身元保証人が記載された身元保証書と身元保証人の印鑑証明書の提出を求めています。最近は身元保証書の提出を要求する会社は、徐々にですが減っているようです。
しかし、金銭や個人情報を取り扱う会社では身元保証書の提出を要求するのも、横領や個人情報の漏洩を防ぐための防衛策と考えれば、当然かもしれません。
個人情報保護法
平成17年4月から個人情報保護法が施行され、個人情報の取扱いを厳格に要求されるようになり、ますます社員意識の徹底を充実させる必要があります。
小遣い欲しさに名簿を流出させるという事件もよく耳にするように、会社としては一社員によって回復困難なダメージを受ける場合も少なくありません。
実際に身元保証人に責任を負わせるかどうかは別として、モラルの低下をふせぐための一手段として身元保証書の提出を要求しているものと考えられます。印鑑証明書まで提出するのは、採用予定者が架空の人物を保証人に仕立て上げることを防止するためです。
では、この身元保証書の提出を拒むとどうなるのでしょうか?
身元保証書は、かならず提出しなければならないものでも法的に義務付けられたものではありません。そのため、入社する側としては提出を拒否することもできます。
また、企業側にも採用の自由がありますから、身元保証書の提出を拒んだことを理由として採用を拒否することもできます。
身元保証を拒否した判例
金融会社に採用された従業員が、身元保証書の提出を拒否したところ、予告なく解雇されたとして、解雇予告手当金及び遅延損害金を会社に請求した事件について、判例は以下のように判断しています。
会社は、金銭を扱うことに伴う横領などの事故を防ぐために、社員に自覚を促す意味も込めて、身元保証書の提出を社員の採用の条件としており、従業員が身元保証書を提出しなかったことは、従業員としての適格性に重大な疑義を抱かせる重大な服務規律違反又は背信行為であり解雇は有効である。(東京地判平11.12.16)
横領などの背信的行為をするつもりで入社するのでなければ、よほどのことがない限り身元保証人を立てるべきでしょう。
