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保証人をやめたいのですが・・・
保証人と連帯保証人の違いもわからないまま、連帯保証人になってしまったが、多くの人が「やめたい」と考えます。
保証人になってメリットは何ひとつないにもかかわらず責任が重過ぎますから、やめたくなるのも当然です。
しかし、原則として、主たる債務がなくならない限り保証人をやめることはできません。
保証人をやめるには債権者の承諾が必要になりますが、債権者が「はい、いいですよ。」というはずがありません。主たる債務者から回収ができなくなったら債権者は困ってしまいますから、保証人をやめさせるはずがありません。
保証契約を解除する
保証は契約によって発生しますから、契約そのものを解除することができないのかを考えてみましょう。法律によって定められている解除事由は、「法定解除」「合意解除」「約定解除」の3つです。
連帯保証契約は、債権者に義務がないことから債務不履行という概念がありません。したがって、法定解除の余地はありません。
また、連帯保証契約の内容は債権者によって一方的に決められてしまうのが現実です。そうすると、約定解除も考えられません。
そうすると、合意解除しかありません。
合意解除とは、債権者と債務者がお互いに合意して解除することをいいます。つまり、連帯保証人が銀行やその他債権者などと交渉して、ある程度の金銭を支払ったり、不動産を担保に差し出すことで連帯保証契約を解除してもらうということです。
相手もビジネスですからある程度の金銭的負担はやむを得ません。
ですが、主たる債務者に何らかの問題が生じて全額を請求されるよりは、多少の金銭を立て替えたほうが損害は小さくすみます。
そして、このときに負担した金銭は、主たる債務者に法定利息5%を加算して求償することができます(求償権)。念のため公正証書を作成しておけば安心です。
主債務者がキチンと返済をできている状態で連帯保証人をやめることができれば、立て替えた金額を求償してもらえる可能性も高いでしょう。そうすれば、損害はまったく発生することなく連帯保証人をやめることができます。
逆に、主債務者の返済が困難になり、自己破産などの法的整理をしてしまった段階では主債務者に金銭や財産は何もありません。求償権といっても名ばかりの権利になってしまってはどうしようもありません。
