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主たる債務者の自己破産
自己破産の場合、任意整理や特定調停と異なり、申立てをする債権者を選ぶことができません。そのため、保証人がついている債務もすべて申し立てなければなりません。
主たる債務者が自己破産をして免責されたとしても、保証人が責任を免れるわけではありません。逆に、主たる債務者から返済してもらえない代わりに、今度は連帯保証人に借金の督促が集中することになります。
やむをえない事情などがあるのでしょうが、自己破産をする前には必ず保証人にも今の実情を正直に話しさなければなりません。保証人になってもらったことの恩を忘れて、自分だけ自己破産して知らん顔では、詐欺といわれても仕方がありません。
保証人の対抗手段
保証人は、主たる債務者が自己破産をした場合、債権者に代わりに返済することになりますが、金額が多すぎて返済できない場合は、やはり自己破産や民事再生などの法的整理をするしかありません。
ただ、金融機関から一括請求が来たとしても、交渉すべきです。
金額にもよりますが、サラリーマンでは一括で支払えないことは金融機関も承知の上です。確実な方法ではありませんが、分割の返済にしてもらうなどの交渉はする余地があると考えてください。
また、交渉の余地がなくても、ただ泣き寝入りするのではなく、自分の財産を守るためにそのぐらいの交渉はして悪あがきしてみても良いと思いますよ。
自己破産された後では、保証人は主たる債務者に対して何もできません。
求償権がありますが、債権者に返済をしたとしても自己破産者に請求したところで、ない袖はふれません。
せめてもの対策としては、保証人になると決めた時点で、不動産などは家族名義に変更しておくことぐらいでしょう。
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